いよいよ来月4月1日より相続登記の義務化制度が施行されます。
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
この申請義務に対し、正当な理由がないのに違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象になるとされています。
正当な理由がある例としては、数次相続が発生して相続人が極めて多数で戸籍謄本等の必要な資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲などが係争中のケース、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどの場合があります。不動産特有の問題としては公図が現況と異なり現地を確認できない場合も考えられます。
全国的に問題となっている所有者不明土地の解消に向けて有効な一手となるのでしょうか。今後の動向に注意していきたいと思います。

宅建2024.1月号 『法律教室 連載174回 深沢綜合法律事務所 大桐代真子』より引用
